【羽田空港跡地利用に関する意見書提出】

 

2008年(平成20年)5月に「羽田空港跡地利用基本計画」がまとまりました。

2008年(平成20年)8月25日、「羽田空港跡地利用OTA基本プラン(素案)」に対するパブリックコメントが募集されました。

羽田ボランティア推進の会として以下のようなコメントを提出しました。

 

羽田ボランティア推進の会は1997年(平成9年)に発足し、多摩川羽田地区の美化清掃活動を目的とし、発足した会です。また、1999年(平成11年)2月4日に移設になった大鳥居に平和の額を掲げ、大鳥居周辺の清掃活動、大鳥居の管理と、羽田鈴木町、羽田穴守町、羽田江戸見町の、江戸時代にこの土地を干拓し開墾した歴史と文化を培ってきた先人たちの歴史を鳥居とともに伝えることを目的とし活動しておりますが、この、先人たちの血と涙と汗の結晶で築き上げた偉業の大地が、国の跡地とされ利用されようとしています。現在、その跡地が57,400名の大田区指定避難場所であることを認識し、その上で地域住民の安全を第一として考えこれにふさわしい跡地利用であればよいのですが。

具体的コメントの項目は以下のとおりです。

1.災害時の避難場所として利用できるもの。

2.現在利用が凍結されている空港内駐車場の有効利用を図る。

3.羽田の歴史と文化を伝える資料館を設置する。

4.地域住民の憩いの場所とする。

5.平和の大鳥居周辺を残す。

6.旧B滑走路したトンネルの埋め立てる。

 

 2008年(平成20年)10月、これらの提出したコメントがプランの取りまとめにも反映されています。今後、具体的な計画や実行についても、都度、住民の意見を取りまとめながら提出していく考えです。

江戸時代に浅瀬の要島を新田開発し干拓したリーダーの名主、鈴木弥五衛門の銅像と記念碑、昭和20年9月21日、48時間以内に強制退去をさせられた羽田鈴木町、羽田穴守町、羽田江戸見町に住んでいた方々3,000人の記念碑、そして、母親が我が子を連れて大八車を牽き弁天橋を渡るすがたの銅像の設置。

これらは、羽田の歴史を伝え継いでいくために是非とも必要なものです。

また、子どもやお年寄り達が元気で明るく楽しめる、友愛と融和にとんだ、憩いと潤いのある施設の設置、想い出を偲ぶ古里「鈴納村」施設の設置など、具体的な内容については住民と行政で協議していきたいと考えています。

 このための財源は、大田区に空港周辺地域住民のために使える航空機燃料譲与税の埋蔵金が貯めてあります。血税の無駄使いをやめ、国民の国民による国民のたの活きた税金として使い、シンプルな公共施設が望まれます。世界に見栄を張らず、日本人としての気高き誇りを収めた伝統的文化を守り、世界に伝え、ありのままの日本の姿、友愛の精神を大切にし国際平和社会に貢献し、お役に立たせて頂きたいと思います。

 

  真の住民主義の主権国家を維持存続していこうではありませんか。

  勝手主義はやめ、ボランティア精神を前に出しましょう。

  税金の無駄使いが人間の精神を狂わせ、国を滅ぼす。

  金を使うなら心を使おう、子どもの無駄使いは大人になって苦労する。

  生きがい、やりがい、働きがいの文化を建設しよう。

 

参考:

 

航空機燃料譲与税

 航空機燃料税法(昭和47年3月31法律第7号)

 税率は、航空機燃料1キロリットルにつき2万6千円とする。(法第11号)

 譲与税法第1条=燃料税の収入額の13分の2とし空港関係市町村及び空港県警都道府県に対して譲与す

                 る。

                 *燃料税の収入額の13分の11は空港整備特別会計の一般財源となる。

         第2条=譲与税の5分の4に相当する額は空港関係市町村に譲与する。

                 譲与税の5分の1に相当する額は空港関係都道府県に譲与する。

         第7条=譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他 

                 政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。

                 (施工令第3条)法第7条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。

                  1. 航空機による騒音等により生ずる障害の防止。

                  2. 市町村または都道府県が設置し、または管理する空港の整備および維持管理。

                  3. 空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整

                     備。

                  4. 空港または航空機の災害に備えるため、空港またはその周辺に配置される消防施設

                     の整備。

 大田区の譲与税額=平成12年度 約7億2千5百万円

                       13     約7億5千5百万円

                       14     約8億4百万円

                       19       8億4千546万2千円

                       20       7億5千365万2千円

 

羽田空港対策積立基金

 基金条例可決日 : 平成3年3月7日(大田区議会第1定例議会)

 目的           : 羽田空港周辺地域住民の生活環境、自然環境の保持改善を図る事業実施を目的とする。

 積立基金額     : 約28億円

 

【羽田空港跡地に関する陳情】

1999年(平成11年)、「羽田空港跡地に防災避難場所や区民の交流の場となるような広場を確保するとともに、旧羽田空港の由来と跡地発生の経過が歴史に残せるような記念碑を建立してください」という趣旨の陳情が行われ、平成11年第四回定例会において採択されています。



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