【ジェットスキー不法投棄】

 

 2008年(平成20年)以前、川崎市幸区港町の六郷右岸には不法係留施設が集中している地域がありました。不法係留船舶や不法構築物の近くの土手の遊歩道は、「緊急者が通行するため、この付近の駐車は禁止します。管理者:国道交通省田園調布出張所・川崎警察署長・川崎消防署」の表示がありました。この場所に、ジェットスキーが1台不法投棄されていたため関係先に連絡したところ、国土交通省に話をしてくれとのことでした。京浜河川事務所に連絡したところ、高橋占用課長は、「それは不法投棄ではない。所有者があるので動かせない」とのことでした。

 当会では、ナンバーを削って放置してあり証拠隠滅を図った不法廃棄物であるにもかかわらず、このような対応だったため、トラックを手配し本省の千代田区霞ヶ関に持ち込み処分を依頼しました。また、京浜事務所の対応改善指導も申し入れました。本省では、「了解した。京浜河川事務所へ話しをする。京浜河川事務所へもって行ってください。」とのことでしたので京浜河川事務所へ持って行ったところ、やはり「ここへ持ってきてもらっても困る、所有者がある物件だ」と言われました。

ナンバーも削って証拠を隠滅してあるのにどこに所有権があるのでしょうか?

事件性もある物件ではないのではないのでしょうか?

 行政代執行で処分するとのことでしたが、実際は予算がなかったので行政代執行でやらざるを得なかったようです。その後、2008年(平成20年)10月の六郷右岸行政代執行で処理されました。



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