1-2.多摩川・羽田地区行政代執行に関わる経緯

 

 前述のとおり、多摩川・羽田地区の第一エリアの行政簡易代執行、第二エリアの行政代執行に続き、2009年(平成21年)5月13日〜6月15日には第三エリアの行政代執行が終了しました。

これにより、羽田地区の河川敷は以前とは見違える景観を取り戻しました。

行政代執行は、国民の莫大な血税を投入されており、今後その血税を無駄にしないためにも、行政と市民団体のボランティアによる監視の目や日常的な清掃活動の継続が必要です。

 このことは喜ばしいことでしたが、このとき、違法係留施設や違法構築物と合わせ、羽田ボランティア推進の会が設置したみんなの羽田ひろば及び、清掃活動の用具とそれを入れる物置用コンテナも撤去されました。

それまでに2度の代執行がありましたが、都度、羽田ボランティア推進の会で設置した構築物や、河川清掃活動のための機器類の処分については、河川事務所との調整しながら信頼関係と協力体制の下で、適切な処分が行われてきました。

 ところが、今回の行政執行に当たっては、以下のような経緯となっています。 

 

2009年(平成21年)

1月21日  みんなの羽田ひろばの看板やバードアイランドの看板、物置、コンテナ等について撤去と現状

          回復について、いきなりの指示書が届く。

(1月22日ごろ?) 直接京浜河川事務所を訪問し、指示書に対して抗議。合わせて、弁明希望通知書を提

          出。弁明に対する処理は、京浜河川事務所の一方的な判断によることを聞いた。

2月 9日  撤去を求める「命令書」と撤去がなされない場合の「不利益処分理由通知書」が届く。

2月26日  撤去を求める「戒告所」が届く。

4月24日  5月13日から6月15日の間に代執行を行う旨の「代執行令書」が届く。

5月 8日  羽田ボランティア推進の会より、国土交通省関東地方整備局長菊川滋殿と京浜河川事務所長

          鈴木研司殿へ異議申立書を郵送。

5月13日~6月15日  行政代執行。



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