定款

特定非営利法人羽田ボランティア推進の会定款


                  第1章 総 則


第1条  この法人は、特定非営利活動法人羽田ボランティア推進の会という。


第2条  この法人は、主たる事務所を東京都大田区羽田3丁目16番10号に置く。


第3条  多摩川羽田地区河川敷、河川水を綺麗にし、自然環境保全地域指定を目的とする。

     又東京国際空港記念建造物、羽田平和の大鳥居、鈴木新田跡、史跡等の周辺の美化・清

     掃活動及び当地の歴史と文化を後世に伝えることを目的とする。        

 2. 夜間の防犯防災、町の美化強化パトロールを実施し、子供達やお年寄りの方々等を凶悪犯

   罪から守り、清潔で美しい犯罪のない、安心安全な明るい皆の愛する町、羽田を守る。自らの

   町は自ら守る。(法人内の羽田自警団という)


 (特定非営利活動の種類)

第4条 前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

  (1)環境の保全を図る活動

  (2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

  (3)地域安全活動

  (4)まちづくりの推進を図る活動


 (事業の種類)

第5条 第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

  (1)羽田地区河川の定期的清掃事業

  (2)夜間の定期的パトロール事業

  (3)地域や文化センター等での講演会や見学会開催による環境の公表・教育事業

 2 次のその他の事業を行う。

  (1)寄付された物品の販売事業

  (2)ホームページへの広告掲載事業

  (3)寄付金の募集活動事業

 3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は第1項

  に掲げる事業に充てるものとする。


                  第2章 会  員  


第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とい

    う。)上の社員とする。

  (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

  (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体


第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

  2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込

   ものとする。

  3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければな 

  4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人 

   にその旨を通知しなければならない。


 (入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


 (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

  (1) 退会届の提出をしたとき。

  (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。

  (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

  (4)除名されたとき。


第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで


第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが

     できる。

  (1)この定款に違反したとき。

  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与

  えなければならない。


                  第3章 役 員


 (種別及び定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。

  (1)理事 3人以上5人以内

  (2)監事 1人以上2人以内 

  2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。


第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

  2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人

   を超えてふくまれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の

   3分の1を超えて含まれることになってはならない。 

  4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

  5 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。


第14条 理事長は、この法人を代表しその業務を総括する。

  2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

  3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたた時は、理事

   長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  4 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、この法人

   の業務を執行する。

  5 監事は次に掲げる職務を行う。

  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

  (2) この法人の財産の状況を監査すること。

  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

   若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁

   に報告すること。

  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

  (5) 理事の業務の執行状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 


第15条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

  2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任  

   期の残存期間とする。

  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ


第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを

     補充しなければならない。


第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することがで

   (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

   (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与

   えなければならない。


第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


                  第4章 会 議   

第19条 この法人の会議は総会及び理事会の2種とする。

  2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。


 (総会の構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。


 (総会の機能)

第21条 総会は以下の事項について議決する。

   (1) 定款の変更

   (2) 解散及び合併

   (3) 会員の除名

   (4) 事業計画及び予算並びにその変更

   (5) 事業報告及び決算

   (6) 役員の選任及び解任

   (7) 役員の職務及び報酬

   (8) 入会金及び会費の額

   (9) 資産の管理の方法

   (10) 借入金(その事業年度内収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)

       その他新たな義務の負担及び権利の放棄

   (11) 解散における残余財産の帰属

   (12) 事務局の組織及び運営

   (13) その他運営に関する重要事項


 (総会の開催)

第22条 通常総会は、毎年1回開催する。 

  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。

   (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき。

   (3)監事が第14条5項第4号の規定に基づいて召集するとき。


第23条 総会は、前条第2項第3号の場合をを除いて、理事長が召集する。

  2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30

   日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電

   磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。


(総会の定足数)

第25条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。


第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によって予め通知した事項とする。

  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、

   可否同数のときは、議長の決するところによる。


(総会での表決権等)

第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

  2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面

   若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することがで

  3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出

   席したものとみなす。

  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが  


(総会の議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけらばならない。

   (1) 日時及び場所

   (2)正会員数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある

    場合にあっては、その数を付記すること。)

   (3) 審議事項

   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

   (5) 議事録署名人の選任に関する事項  

  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名

   しなければならない。


(理事会の構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。


(理事会の権能)

第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

   (1) 総会に付議すべき事項

   (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

   (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項


(理事会の開催)

第31条 理事会は次に掲げる場合に開催する。

   (1) 理事長が必要と認めたとき。

   (2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の

     請求があったとき。

   (3) 監事から第14条5項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき。


(理事会の招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

  2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を

   招集しなければならない。

  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁

   的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


(理事会の議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。


(理事会の議決)

第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によって予め通知した事項とする。

  2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ 


(理事会での表決権等)

第35条 各理事の表決権は平等なものとする。

  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について

   書面をもって表決することができる。

  3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席

   したものとみなす。

  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが


(理事会の議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

   (1) 日時及び場所

   (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

   (3) 審議事項

   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

   (5) 議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は

   署名しなければならない。


                       第5章 資 産


第37条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。

   (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

   (2) 入会金及び会費

   (3) 寄付金品

   (4) 財産から生じる収益

   (5) 事業に伴う収益

   (6) その他の収益


第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する

     資産の2種とする。


第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定め


                  第6章 会 計


第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。


第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。


第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度毎に理事長が作成し、総会の

     議決を経なければならない。


第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は

     理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じること

     ができる。

   2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 


(予算の追加及び構成)

第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加

     又は更正をすることができる。


(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類

     は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経

     なければならない。

  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は

     権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


              第7章 定款の変更、解散及び合併


第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の

     多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の

     認証を得なければならない。

   2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を

    除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

  (注)第48条の法第25条3項に規定する事項は以下

       (1)目的 (2)名称 (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動

        に係る事業の種類 (4)主たる事務所及びその他の事務所のの所在地(所轄庁の

        変更を伴うものに限る) (5)社員の資格喪失に関する事項

       (6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く) (7)会議に関する事項

       (8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

       (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものにかぎる

       (10)定款の変更に関する事項


第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

   (1)総会の決議

   (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

   (3)正会員の欠乏

   (5)破産手続開始の決定

   (6)所轄庁による設立認証の取消し

  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の議決を経な

   ければならない。

  3 第1項第2号事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存

    する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するもの


第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、

    かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


                 第8章 公告方法


第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に記載して行う。


                 第9章 事務局


(事務局の設置)

第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

  2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く事ができる。


第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。


(組織及び運営)

第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。 


                 第10章 雑 則


第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事長がこれを定める。

 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

 2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりととする。

   理事長   佃   辰雄

   副理事長 伊東 義孝

   理 事   榊   真一

   理 事   吉田 豊

   監 事   金子 誠二

   監 事   保坂 泰夫

 3 この法人の設立当初の役員任期は、第15条1項の規定にかかわらず、この法人の成立の

  日から平成28年6月30日までとする。

 4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人成立の日から

  平成28年3月31日までとする。

 5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定める

  ところによる。

 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 (1)入会金  正会員 (個人・団体)  5,000円  賛助会員 (個人・団体)  10,000円

 (2)年会費  正会員 (個人・団体) 36,000円  賛助会員 (個人・団体)1口24,000円 

                                                                                         (1口以上)

                                          以上



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