崇高なる平和主義、日本国憲法9条を愛する世界の声

崇高なる平和主義、日本国憲法9条を愛する世界の声

代表 吉田 清光

 

平和主義の理想の確立と崇高なる憲法9条を守ろう!!

自由と平等、幸福追求の権利と崇高なる平和主義の理想の為なら死も厭いません。

我が国の平和憲法は、国の誇りです。イヤ!!世界の誇りです!!

戦後70年、戦争も無く平和主義国家を守り貫いて来ましたが、悪の戦争を導く集団的自衛権の武力行使を容認し採択した政府は、憲法9条を無視した違憲であり、又もや、主権在民である国民を裏切った。

未来を担う子供、孫達を悪の戦争から守る事を決意し、安全な国、そして世界のあらゆる多くの人々を思いやり戦争の無い平和な国々を育み、分かち合い、手を取り合って人民の人民による人民の為の真の民主主義の確立を更に守り、憲法9条を存続しましょう。

 

第二章、戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認。

1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2、前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

 

・主権在民とは

主権が国民に存すること。

明治憲法では、主権が天皇にあったが、日本国憲法では、国民に主権があること。

その1、国家自身の意志による他、他国の支配に服さない統治権力。国家構成の要素で、最高独立絶対の権力。統治権。

その2、国家の政治のありかたを最終的に決める権利。これを国民主権と言う。

我々は、この主権を自覚し集団的自衛権の武力行使は、人殺しの連鎖、容認の採択である、悪の戦争を導く重罪な憲法違反であり、過去の戦争責任を問う東京裁判に匹敵する大罪である。

 



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