2010年4月19日 羽田六丁目30-9の国有地に関する経緯

羽田六丁目30-9(郵便局の設定した住所)の国有地(国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所管理地)に関する経緯

 

この件は、昭和39年の河川法制定時以来、河川を不法に占用し、資材置き場として利用されていたもので、今年1月、占用していた人の、高齢化と健康上の問題により、地域の関係で問題となっているものです。

以下に説明します。

 

河川法は、昭和39年に河川法第167号第75条第3項の規定があり、河川を占用するには占用許可が必要です。 当該する土地については、許可がなく占用されていたことに対して近隣からの苦情があります。 その理由は、同じ様に占用許可を得て、占用地代を払って利用している人たちと、不法占用で利用してきた人との不平等に対する不満などが有ります。 羽田ボランティア推進の会としては、この件に対する行政側の説明責任と今後の解決を早期に求めるものです。

 

ほぼ40年に渡り資材置き場としての不法占用と、20年程まえからの住居としての利用という事実があります。昨年末からの経緯は、以下の通りです。

 

2009年年末、 羽田六丁目の住民(M氏)に対し、不法占用をしている人(O氏)が、防波堤などに置いている鉢植えの植木類を片付けたいという相談を常日頃していました。

2010年1月、 M氏は、O氏から日頃相談されていた植木の件について、危険でもあり事故が発生した場合は責任問題にもなるため、植木の片付けを行いました。

2010年1月、その後、不法に占用していた人(O氏)は、脳梗塞でたおれ区内の病院へ入院しました。

2010年3月初旬、羽田ボランティア推進の会は、近隣の住民から、不法占用地の資材置き場の老朽化による漏電の危険、倒壊の危険、飼い犬2匹(O氏が入院された後は、近所の人やO氏の娘さんがえさを与えていました)の問題がある事を聞きました。 羽田ボランティア推進の会として、地域住民の不安を取り除くため、羽田ボランティアのTが、入院後のO氏を見舞い、病状の確認と、これらの件についてO氏の意向を伺いました。 このとき、O氏の病状は、半身不随で歩行が出来ない状況でした。また、O氏の話から、以下のことを確認しました。

・ 当該国有地は占用許可を受けていない不法占用で有ること。

・ O氏としても、資材置き場を撤去したい意向があること。

また、このとき、その後の生活の場所などについても、相談を受け、施設への入所希望の話も伺いました。 施設への入所については、羽田ボランティア推進の会としても、議員を通じ、入所へ向けての話をしました。

2010年3月初旬、羽田ボランティア推進の会として、地域の危険を回避するため、資材置き場の撤去作業の協力を決め、O氏からの委任状を取り付けることにしました。

2010年3月4日、O氏の家族の方より、退院後の生活の場所について、部屋の広さや家族の状況、施設手配などの状況から、元の不法占用地の小屋へ戻したいとの意向を伺いました。

2010年3月4日、羽田ボランティア推進の会として、不法占用の場所へ戻ることについては、違法であり協力はできないことを告げました。

2010年3月6日、羽田ボランティア推進の会として、当該国有地の登記について法務局へ確認をしました。確認結果は、国有地であるが公図上は不明区域の河川ということでした。 2010年3月21日、大風によりO氏の資材置き場屋根に置いてある資材が吹き飛びました。

2010年3月22日、羽田ボランティア推進の会は、危険防止のため屋根に落下防止の応急処置としてロープをかけました。

2010年3月23日、資材が吹き飛んだ事実を、O氏の家族へ報告。近隣住民とO氏の家族、羽田ボランティア推進の会で、事実確認を行い、また、O氏の家族から、

1.今後撤去の方向で動くこと。

2.O氏が特養に入所を希望し、入所が可能であれば、O氏はこの場所へ戻さないこと。

を確認しました。

2010年3月24日、羽田ボランティアの会では、23日の確認に基づき、福祉関係に詳しい仲六郷の区議会議員へ相談しました。議員も協力をするとのことでした。

2010年3月29日、O氏の家族の自主的な手配により、不法占用場所の資材置き場の資材撤去作業が業者により開始されました。 羽田ボランティア推進の会として、撤去作業と協力依頼についてのお知らせビラを近隣に配布した。また、京浜事務所へもお知らせの通知をFAXで送信しました。

2010年4月5日、資材置き場の撤去作業が終了。ただし、住居用の小屋、仮設トイレ、犬2匹は残されました。

2010年4月6日、電気を引いていた配電盤の柱が強風で倒れたため、羽田ボランティア推進の会が警察へ連絡し、警察立会の下で応急処置を実施。O氏の家族への連絡はつきませんでしたが、その後警察から家族へ連絡するとのことでした。また、警察から東京電力へ、配電盤が倒れたことについても報告するとのことでした。

2010年4月7日、羽田ボランティア推進の会として、当該地の周りに立ち入り禁止のロープと注意ビラを設置しました。

2010年4月8日 羽田ボランティア推進の会で、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所に対し、「近隣の方々に対して安全で安心して暮らせる、しかも清潔で美しい明るい地域社会の羽田の街づくりに対しての行政指導を求める」旨の地域住民の署名を開始し、2010年4月15日、京浜事務所に対して署名をFAXで提出しました。

2010年4月19日、京浜事務所に対しその後の対応について問い合わせしたところ、その日の夕方、占用課長から電話があり行政指導をする旨の回答を得ました。

 

以上がこれまでの経緯です。

今後も動向を見守り、安全で安心して暮らせる、しかも清潔で美しい明るい地域社会の羽田の街づくりのために力を尽くしてまいります。



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