2010年1月19日 呑川の不法係留撲滅運動

東京都の漁業者は、昭和38年に漁業権を放棄し、船の係留なども通常河川については違法です。

 

しかし、いまだに係留したりレジャーボートの係留斡旋、修理業者の紹介などを行っている者がいるようです。修理を理由に廃船をあずけ、最終的に持ち主不明で行政機関を利用した廃船処理(行政代執行)が行われています。

 

呑川においては、過去、同一人物が集めた100隻以上の廃船を、2度にわたって行政代執行によって処理されている事実があります。

1回目は、2000年。2回目は、2008年秋に行政代執行が行われました。その後、現在も8隻の廃船が呑川に集められている状況があります。

 

撤去の費用は1回で3千万円以上の血税が支出されます。

報道によれば、1回目は2000年に行われ、この時の撤去費用は約6千万円でした。

2回目は2008年、東京都が40隻の廃船を、約3千万円以上の税金と70人体制で4日間かけて処理しました。

また、不法係留船舶に対する海老取川の暫定サービス桟橋2箇所の設置費用として2億1千万円の血税が使われました。

2010年1月現在、呑川の同じ場所に既に8隻の廃船が集められ不法係留されています。

場所は、産業道路を品川へ向かって、呑川にかかる橋の右側、あずま橋を中心とした一帯。

最近の大田区の調査によると、呑川全体の不法係留は、130隻以上に増えています。

 

1月19日、大田区へ現在不法係留されている8隻の廃船についての対応を問い合わせたところ、3回目の行政代執行をせざるを得ない状況であるとのこと。またも、数千万の税金が負担されることになります。

吞川の管理は、大田区の主幹であり、大田区が東京都に対し行政代執行の依頼をかければ東京都は代執行を行うようです。

本来、安全面や河川の機能、景観を確保するとすれば、日常的に不法係留を排除して保全すべきであるが、行政全体の不作為ともいえます。

 

吞川の管理は大田区であり、大田区は、違法行為が認められれば、蒲田警察署へ通報し対応を求め、蒲田警察署で事件として取り扱うことになります。

蒲田警察署でも現状は認識しているが、大田区からの依頼がないため動くことはできない状況です。

実際の廃船撤去については、東京都が行政代執行により処分することになります。

このよな不法係留を生む仕組みについては、警察による捜査で仕組みの解体や取り締まりを強化することが必要で、その仕組み自体をなくすことが根本的な対応につながります。

 

大田区民としても、河川を含む公共の場所については、区民の共有財産であるという意識をもち、日常の監視や行政の対応を求めていくことが必要です。

結局、大量の廃船が集まってから、行政代執行により処分されることになれば、都民、区民の税金から多額の支出が行われることになります。

 

それはさせない、やらせない。自らの環境は、自らの手で守り、無駄な血税は使わせない。

吾一以て之を貫く。



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